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札幌創業支援センター
行政書士髙杉忍経営法務事務所

設備導入のための融資 ココに注意!

設備購入のための融資 ココに注意

機械工具導入や内装工事、冷暖房設備の導入のための資金が必要な時なときには、見積書を金融機関に提出して融資を受けるわけですが、まれに見積書の金額に疑わしい点がある場合があります。

例えば、その年式でそのグレードの車両がその見積りがその金額?とか、このスペックのPCがこんなに高いの?とかいう具合に。

こんな時に金融機関の担当者は次の二つの事を考えます。

一つ目は導入設備が実勢価格に見合ったものかどうか。

二つ目は翌年の申告書に買った設備がきちんと償却資産として記載されているか?

ということ。

まず一つ目について。

導入設備の価格が妥当かどうかの検証は担当者にもよりますが、適宜行っていると考えて間違いないでしょう。この価格に疑義があるときには、別の先からの相見積もりの提出が求められることもあります。

こんな例もあります。設備を購入する先が過去に金融機関での金融事故履歴などがあった場合です。このようなことは今後の取引に障害となります。このような業者には近づかないでください。過大な見積書で多くの借入れを行おうとすることは危険です。

そして二つ目について。

また、融資借入れをした場合は、翌年に銀行から決算書の提出を【必ず】求められます。この時に購入予定の物件が見積書どおりの金額で償却資産に記載されているかどうかは、金融機関の要チェック項目です。購入予定の物件の記載がない、金額に著しい乖離がある等の場合は、最悪融資金の即時返済が求められることがあります。

まとめ

コロナ禍での緊急融資の頃の金融機関の融資姿勢が、危機回避のためだったとは言え(銀行のせいばかりではないと強調しておきますが)やや杜撰であったためか、借りる側も資金調達を安易にとらえる傾向がありました。私の感覚ではまだ続いているようですが。その反省からか金融機関は融資判断をするうえで、条件を適格に判断しているようです。

創業時の資金調達に失敗するとその後の事業運営に大きな影響を及ぼします。公庫や銀行による創業融資は創業のタイミングでの資金調達として非常に好条件な融資制度ですので、残念な取りこぼしなどないように活用していただきたいと思います。

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